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 保証ってどうなんですか?

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 例えば家電製品などには1年や2年の保証期間があります。
不動産でも法律で規定されています。買った家に入居してみると、雨漏れがあった・・・。配水管から水が漏れている・・・と言ったケースでは補修をしてもらえます。

 民法の規定では、「買主が問題個所を発見して売主に伝えれば売主は補修しなさい」となっています。しかし この文章には「期間」については触れていません。じゃあずっと(20年も30年も?)ですか?と思いますね。
家といえど消耗していくわけですからこれは常識から言ってもおかしな話です。

じゃあ実際的にはどうなのかと言うと以下のようになっています。

新築物件の場合・・・保証期間10年(主要構造、雨漏等)

中古住宅の場合
売主が業者の場合・・・2年(業者がリフォームして売っているようなもの)
一般の方が売主の場合・・・一般的に引渡し後2ケ月(もしくは保証なしのケースもあります)

 新築住宅の場合は、業者は10年を下回る保証期間しか契約書に記載しない場合、その特約は無効となってずっと保証しなければならなくなります。ですから最低10年保証が必要ですので、一般的には広告などでは10年保証となっています。ただし保証対象は建築物の構造に関わる部分ですので、設備などの付随物については各メーカーの保証を利用することになりますので大体1年~2年です。

 問題は中古住宅です。通常は一般の方が売主になっておられるケースが多いですが、売り渡した後10年も経って保証して下さいと言われても困ったな・・・となります。そこで一般的な契約書には物件引渡し後2ケ月について何か問題があれば補修しますとなっています。
(保証対象はシロアリ・雨漏れ・水漏れ・構造上主要な木部の腐食の4点です)設備に対しての保証はありません。ただ状況報告書が契約書にはついてきますので、物件の状態(○○年前に雨漏れがあって補修したなど設備についても稼動の可否)を確認して契約できます。

 ただ築25~30年を超えるような家は通常このような保証をつけずに売り出される場合が大半です。

 業者が買取や下取りをした物件でリフォームをして売りに出しているケースでは2年の保証が約束されています。(宅地建物取引業法)

 最近では、業者として「アスベスト」や「構造」「土壌汚染」についても元の売主に聞き取りをするように法律で規定されましたが、あくまで聞き取るだけで売主さんが「分かりません」と言えば「分からないらしいです」と買主さんに伝えるだけのものですので、あまり意味はありません。

 不動産では「現状有姿(げんじょうゆうし)」という言葉があります。
現状有姿で買主に売り渡しますといいますが、平たく言えば「見た通りの状態で引渡します」という意味です。

 しかし建築物も物である以上、時間の経過とともに消耗していくわけですから常識の範囲での保証に落ち着いていかざるを得ないところもあると思います。ただし、明らかに売主が問題点を隠して売った場合はその限りではありません。また反対に買主が知っていたのに、後で知らなかったというのも認められません。

 この問題は扱いが非常に難しいです。弁護士に聞いても答えが別れます。

 あと物件上の問題だけでなく、近所に「○○○事務所がある」「汚物処理施設がある」あと嫌な話ですが「この家で自殺があった」など、聞いていれば買わなかったと判断されるような事柄についても業者として知りえたことを事前に説明する義務があります。
地元の不動産業者なら当然情報として持っていますので色々と質問されるのが良いと思います。