あなたの街の住み替え情報交差点 住まいの創造舘バンブーアイランド
住まいをともに創造するパートナーを目指して・・
telephone 077-573-6565 e-mail info@bamboo-island.me
不動産の契約について教えて下さい。

不動産は先ず購入の意思表示から始まります。(売主は既に○○万円なら売ると意思表示してます。)
色々な条件の調整を行い、双方が折り合いがつけば「契約」になります。
通常は手付金を入れての契約です。
その後買主は手付金分を除いた残りの金銭の準備をします。(住宅ローンの申し込みなどですね。)
売主は、引越し先の手配やこの不動産を担保にして借り入れをしている場合はその一括返済の為の段取りなどをしていきます。
契約でのポイントは「手附金」「融資特約」「違約解約」の
3つです。
「手附金」
契約した後自己都合的な理由で買うのを止めたり、売るのを止めたりする場合この手附金の額をお互いやり取りすることで契約を解除することができます。
買主側からは手附金を放棄して、売主側からは手附金の倍額を返還して止めることができるのです。(手附流し、手附倍返し)
通常手附金の額は売買金額の1割です。1万円や5万円の手附契約というのは簡単に契約を取りやめできるため基本的にはありえません。
また宅地建物取引業法でも小額による契約の誘引について規制しています。
「ローン特約」
現金で購入する場合を除いて通常は買主は住宅ローンを利用します。
当然ローンが組めてはじめて購入できるわけですから予定通りの金額のローンが組めなければ残金を支払えないわけです。
そのためにローンの審査機関を契約時に予め決めておきます。通常は2週間~3週間程度です。その期間内であればローンが予定通り組めなかった場合に限り、買主は支払った手附金を返還してもらって契約解除(白紙解約)することができます。
「違約解約」
通常はローンの正式な内定が出た日から残金清算日までの期間内に、売主・買主のいずれかが契約を止めるという場合です。契約の内容にもよりますが通常、売買金額の1~2割です。この金額を双方やり取りすることで契約を解除できると契約書に規定しておきます。
売主が自宅を売って、次に新しい不動産を買うような連動した契約の場合は買主が違約をすると、売主も次の契約に対しては違約が発生してしまう場合があります。
契約の一般的な流れは以上ですが、個別のケースにあっては特約条項がつく場合も多々ありますので、必ず理解できるまで何度も確認しておく必要があります。不動産の取引に限らず、書面によって規定されたものに署名捺印があれば法的には効力を持ちますので、十分な確認と注意が必要です。